シニア、世界情勢を考える。by tadashian

健康のためノルディックウォーキング・トレッキングに励むシニア、如何にして就業寿命を伸ばすか考える日々そして世界情勢

介護離職せずに済む方法について考えてみた

こんにちは、そして、こんばんは、ただっしゃん(@tadashian1)です。

当ブログにお立ち寄り頂き、誠にありがとうございます。

 

アラナイの両親がいるアラカンのtadashianです。先日、胸椎の圧迫骨折から退院した父がまた背骨の圧迫骨折の疑いのため再入院する事になりました。

24時間、そばに居てあげれば・・・と少し後悔の念を感じますが、定年退職後の再雇用の身、介護離職を私は決断できません。

私はこの介護離職に関しては・・・介護されて働いている方に対して少しでも離職せずに済む方法を探したほうがいいと思っています。

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 40代以降、特に介護を理由に仕事を辞める方(特に女性)が増えているそうです。厚生労働省の雇用動向調査(2016年)によると、介護を理由に離職した女性は年間5万人を超えて、人数は男性の4倍以上に登るそうです。働く方々のなかには、仕事を辞めて面倒を見るしかない、と考えている人が少なくないみたいですね・・・


 でも介護離職の経済的デメリットも知っておくべきだと思います。
 当然、介護離職すると家計の収支は大きく悪化します。老後破産の引き金の可能性もあるかもしれません。仕事を辞めると親の年金だけではまかなえなく貯蓄ができず、老後に受け取る年金も減るリスクが大きくなるのではないでしょうか。
 辞めずに施設介護を選択した場合は年間180万円くらいの介護費用が発生します。でも親の年金に加えて自分の給与収入もあるなら、貯蓄の減少を最小限にとどめられる思います。退職せずに、なんとか仕事と介護を両立させる方法を考えたほうがよいと思います。
 

たとえば50歳のとき親の介護が発生したとします。それが10年間続き、施設介護では月15万円を負担した場合、離職すると自分の収入はゼロ、退職金や年金の額も減るなど、家計は大きな打撃を受けてしまいます。お金の面ではどう考えても辞めないほうが有利だと思います。 

もし、シングルの方が仕事を辞めて実家で親を見る場合は、自分の収入がなくなるため親の年金にすべて頼ることになります。親の年金だけで親子2人が食べていけるか、考える必要があります。実際は貯蓄を取り崩しながらの生活になることがほとんどだと思います。

また、もし介護が数年で終了した場合は、もう一度働きたくても、年齢や職種によっては難しい可能性もあるかもしれません。仕事がなければ、自分が年金をもらうまで収入がゼロという恐れもあります。だから離職したことを後悔する人、多いんじゃないかなあ、って思います。

また、仕事を辞めると厚生年金への加入期間が短くなります。そのため、自分が老後に受け取る年金も減ってしまいます。退職を決める前に、少なくとも親の年金額や貯蓄額などを確認して、介護が終わった後の自分の生活も合わせて考えてみることが大事だと思います。

  

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生命保険文化センターが行った調査で、過去3年間に介護経験がある人に、どのくらいの期間介護を行ったのかを聞いたところ、介護を行った期間(現在介護を行っている人は、介護を始めてからの経過期間)は平均54.5カ月(4年7カ月)になりました。4年以上介護した割合も4割を超えています。また、介護に要した費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)は、住宅改造や介護用ベッドの購入などの一時費用の合計が平均69万円、月々の費用が平均7.8万円となっています。

介護に要する期間は平均すると4年9カ月。ただし1年未満と短い場合や、逆に10年以上の長期に及ぶ場合も珍しくなく、子育てとは違い、事前に予想するのは難しいです。

 

 最も介護が必要な要介護度5の人の場合、在宅介護費用の自己負担額の平均は月2万3000円くらい(だったかな)。要介護度4以下になるともっと少なくなります。在宅の場合、心配しているほど高額な費用はかからないことが多いですけど。ただし支給限度基準額を超えて介護サービスを頼んだり、保険の対象外のサービスを利用すると費用がかさむ場合もありますので注意が必要です。

 
 施設に入所した場合、その施設で受ける介護サービスについては介護保険が適用されます。自己負担は費用の1割(高所得者は2割)で済みます。しかし、そのほかの居住費や食費など、生活費に相当する部分は全額自己負担です。費用の目安は、特別養護老人ホームで月7万~15万円(要介護度や居室のタイプによって異なります)。民間の有料老人ホームの費用は施設によって幅がありますので注意が必要です。

 

 特別養護老人ホームは、自宅での介護が困難な人を対象に、食事や入浴など生活全般の介護を提供します。だけど費用が安いため希望者が多くで、入居は何十人も順番待ちの状態が普通です。2015年4月から、新規の入居は原則、要介護3以上の人のみなので特養は期待しないほうが良いと思います。今は要介護3以上って、なかなか、なれないんですよね。

 

 介護老人保健施設老健)は、病状は安定しているものの、医療的な管理やリハビリが必要な人を対象にした施設になります。医学理学的管理のもとで、リハビリ、入浴、食事などのサービスを提供して、一定期間の入所を経て、自宅復帰を目指すところになります。母親はここに短期入所を繰り返しながら、父親との同居は無理と判断して、民間の老人ホームに入所させました。老健の費用は10万円を超えていたと思います。

 

 介護付き有料老人ホームは、民間の有料老人ホームのうち、特定施設入居者生活介護サービスの指定を受けた施設です。要介護度に応じて定額(1日当たり)で介護サービスを受けられます。これも入居費用は施設によってかなり幅があります。


 働きながら介護をする人の増加に伴い、公的な支援制度も整いつつあると思います。代表的なのは介護休業制度ですね。介護による短時間勤務や、短期間の休暇も認められています。入居できる介護施設がすぐに見つからず、一時的に在宅介護を選ばざるを得ないときでも、これらの制度を利用して、なるべく仕事を続ける方法を探したほうがよいと思います。

公的制度としては
1、介護休業制度
 育児・介護休業法に基づく制度です。事業主に申し出れば、要介護状態にある家族1人につき通算93日まで休みを取れます。休業中は基本的に無給ですけど、雇用保険から休業前の給与水準の40%の給付金が支給されます(ただし休業中に給与が支払われた場合は減額や支給なしの場合もあります)。
2、介護休暇制度
 介護による通院の付き添いなどを想定した、短期の休暇制度です。要介護状態にある家族1人につき年5日、2人以上なら最大10日まで休暇が取れます。
3、短時間勤務など
 育児・介護休業法により、介護中の従業員には、短時間勤務やフレックスタイム制、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げなどの措置が講じられます。

職場の制度の場合は
1、在宅勤務制度
 会社によって、一定の条件を満たす社員が在宅で働ける制度を設けていると聞きます。
2.再雇用制度
 介護を理由に退職した人や定年退職者に向けて、一定期間内なら復職できる制度を導入している会社もあるみたいですね。

 
介護費用を軽減する公的な仕組みとしては

1、公的介護保険は介護が必要な状態だと認定された場合に、介護サービスを1割の費用で利用できます(2015年8月から、一定以上の所得がある人は自己負担2割)。支給限度基準額は要介護度によって異なり、限度額を超えた分は全額自己負担になります。

2、高額介護サービス費は介護サービスの1割(または2割)の自己負担額の合計が、1カ月に3万7200円(所得区分が一般の場合)を超えると、超えた分が払い戻される制度です。

実際に毎年、少額ですが両親は払い戻されていましたので助かりました。

もちろん、これらはケアマネージャーと相談の上、考えながら、なおかつ両親とも話し合いながら決めてきました。親の介護はもちろん大事です。おざなりにしてきたつもりはありません。しかし、親も超高齢ですがそれと同時に自分自身も歳を取ってきています。介護する自分自身の身も案じながらバランスをとりつつ介護してゆく事が大切だと思います。自分の人生も大事にしつつ、できるだけ長く働き続けながら・・・

 

ブログ読者の皆様が、健康でありますように!最後までお読みいただきありがとうございます。

・・・心はいつもどまんなか。 by tadashian