シニア、世界情勢を考える。by tadashian

健康のためノルディックウォーキング・トレッキングに励むシニア、如何にして就業寿命を伸ばすか考える日々そして世界情勢

失業手当と老齢厚生年金を両方もらう方法とは

こんにちは、tadashianです。

 

今回は年金受給間近の特定の年齢層だけの情報になりますので、ご了承ください。

私は年金受給にはまだ、先の話なのですが気になる記事が目に留まったのでここに記します。

公的年金には65歳以前に段階的にではありますが、特別支給の老齢厚生年金というものがあります。

昭和36年4月1日以前に生まれた男性、昭和41年4月1日以前に生まれた女性であれば、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」をもらえる権利が発生します。
 
また、会社を60歳で定年退職されて再雇用で、65歳の誕生日の前々日までに退職すると「雇用保険の基本手当(昔でいう失業手当)」が受給されます。「年齢計算に関する法律」というものがあって、誕生日の前日に歳をとることになっています。
そのため、法律的には65歳の誕生日の前々日までが64歳らしいのです。こんな事知らなかったし・・・
 でも、「雇用保険の基本手当(失業手当)」をもらってしまうと、「特別支給の老齢厚生年金」は支給が停止となってしまうので注意が必要です。

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以下に「雇用保険の基本手当(失業手当)」と老齢厚生年金を両方もらう方法、4つのポイントを紹介します。

 

1、65歳の誕生日の前々日まで(64歳で)に退職すると「雇用保険の基本手当(失業手当)」がもらえます。

どれくらいもらえるかというと、被保険者であった期間が10年未満の場合は基本手当の90日分です。10年以上20年未満は120日分、20年以上は150日分です。
4週間に1度ハローワークに行って認定を受ける必要があります。だからこれは一時金ではありません。 この日数は一般の離職者の場合で、障害者などの就職が困難な方や、倒産・解雇などで離職した方は受け取れる日数がさらに多くなります。
 
雇用保険の基本手当(失業手当)の額は、退職前の6カ月間の賃金で決まります。この6カ月の賃金を180で割って出た額に、一定の率をかけて算出されます。そして、この率は60歳以上65歳未満の場合は45%~80%の間で決まります。また、上限額や下限額もあるらしいので注意が必要です。
 

2、65歳の誕生日の前日以降に退職すると、「雇用保険の基本手当(旧称:失業手当)」に代わり、「高年齢求職者給付金」という一時金がもらえます。

雇用保険の被保険者であった期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分です。

 例えば、20年以上会社に勤めた方が65歳の誕生日の前々日までに退職すると、最長150日分の基本手当がもらえます。しかし、65歳の誕生日の前日以降に退職すると、基本手当の50日分を「高年齢求職者給付金」としてもらうだけになってしまいます。つまり、100日分損しちゃうことになります。

 ただし、「高年齢求職者給付金」に関しては給付金をもらっていても「特別支給の老齢厚生年金」は支給停止にならないそうなんです!両方もらうことができるのは大きい!!

 

3 、勤続年数が20年以上ある方が「雇用保険の基本手当(旧称:失業手当)」150日分と、「特別支給の老齢厚生年金」を一緒にもらう方法はないのでしょうか。じつは・・・あるんです。
 65歳の誕生日の前々日(以前)に退職すると、まず雇用保険の基本手当(旧称:失業手当)150日分の権利が発生します。それを実際にもらうのが65歳以降となると、な、な、なんと「特別支給の老齢厚生年金」も一緒にもらうことができるらしいのです。
 ただし、会社の就業規則で「65歳の誕生日が退職日」となっている場合などは、退職時期を早めることで、離職理由が「自己都合」になることがあります。そうすると、3カ月の支給制限を受けることになってしまいます。また、勤めている会社で再雇用ではなく、定年延長等で退職金が出る場合は、その金額が変わることもあるので注意してください。
 

4 、会社により雇用満了(退職日)の捉え方が違うため、会社の就業規則を絶対に確認してください。

65歳の誕生日の次の3月31日が雇用満了という会社もあります。また、65歳の誕生日が雇用満了日という会社もあれば、65歳の誕生日の月末が雇用満了日という会社もありますしね。
 65歳の誕生日の次年の3月31日が雇用満了という会社で、誕生日が4月の方だと、誕生日の前々日までに早期退職するのは、せっかくそれから1年近く勤めることができるのにこれは余りにもったいないと思います。この場合はおすすめできません。

 

今回挙げた雇用保険関係の給付金には税金がかからないみたいです。これもうれしいですよね。でも、「特別支給の老齢厚生年金」には税金がかかるらしいです。ご注意ください。

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以上、雇用保険公的年金、その会社の就業規則、転職先、開業起業などのいろいろな皆さん自身の条件をよく考慮のうえ、退職日をいつにするかは判断してくださいね。
また、実際に両方もらおうとする場合、各自ハローワーク年金事務所で事前によく確認してください。くれぐれも皆さん、自己責任でお願いいたしますm(__)m

結構、年々雇用保険関係の給付等は条件が悪くなっているようですし、実際、変更されている場合があるので最新の情報をチェックしてくださいね。

 

ところで本人の私は、というと、この方法を使うのか問われれば、たぶん「NO」と答えます。言ってる本人がしないんかい!って突っ込まれそうですが、働ける限りは働くつもりなのです。如何にして就業寿命を伸ばすかって、自己アピールしてる手前もありますので。

こうゆう情報もあるんだってことを覚えてもらいたくて...

 

話が随分それてしまいますが、なかなか公的サービスってこちらから動かないと、分からないって事、多くないですか?両親の介護をしているのですが、介護サービスって、いっぱいあります。実際に調べたり、動いて初めて分かったって事があまりにも多くありました。

利用しなきゃ、損!そんな想いもありますが、これじゃあ、医療・福祉の費用増大するよな、という思いもよぎります。

年金受給にとどまらず「福祉・介護等公的サービスが行き届いていない」という問題意識も強く持たないといけないと思います。人間は本当につらい時こそ、助けを求めることが難しいのかもしれません。

 

今年に入ってから是枝裕和監督の『万引き家族』の影響でしょうか、「インビジブルピープル(見えない人々)」という言葉が聞かれました。

誰かのサポートが必要な状況なのに、支援が届かずにひとりで抱え込んでいる人が多くいる、見えない人々の「声なき声」が潜んでいる気がします。